贈与税の相続時精算課税についてはこちらを参照。

相続時精算課税は、贈与時に贈与税を納め、贈与者が亡くなった時には 相続財産に贈与財産を加えた金額を基にした相続税額から贈与税を差し引いた額を相続税額とするものです。

高齢者から子供へ贈与する場合に、暦年課税と相続時精算課税のどちらかを選択できます。

■条件
(1)贈与者は65歳以上の親。
(2)受贈者は、20歳以上の直系卑属(子供・代襲相続人)。
※年齢は贈与の年の1月1日のものになります。例えば、1月1日生まれ以外の人は、65歳になる年の翌年以降の適用になります。

特定贈与者による贈与の贈与税額=(贈与財産-特別控除額・2500万円)×税率20%

特定贈与者以外の贈与は、暦年課税で贈与税額を算出します。








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  • 最終更新:2013-08-14 17:06:34

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