遺言ができる年齢

遺言ができる年齢は満15歳以上と定められています(民法961条)。  満15歳以上であれば、親の同意なども必要なく、単独で有効に遺言をすることができます。  一般的には、未成年者は単独では法律行為ができず、親などの法定代理人の同意が必要とされていますが、 遺言に関してはこの原則は適用されません。  逆に、親などの法定代理人が未成年者を代理して遺言をすることももちろんできません。
 なお、成年被後見人であっても、事理を弁識する能力を一時回復したときは、 2人以上の医師の立会があれば遺言をすることができます(民法973条1項)。  この場合、遺言に立ち会った医師は、 遺言をした者が事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、 これに署名捺印をしなければなりません。  成年被後見人の遺言の場合は、後の争いを防ぐため、専門家に依頼されることをおすすめします。









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  • 最終更新:2013-08-12 17:08:37

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