代償分割

相続財産(遺産)を相続人の間で分割せず、特定の相続人が特定の遺産を分けてもらい、その代わり、その者の財産を他の相続人に与える分割方法。例えば、相続財産の大部分が土地で、相続人は複数おり、各相続人は土地の共有による相続を望まないが、相続分相当の財産は取得したいという場合には、単純な相続財産の分割では相続人の希望を満たすことは困難である。このような場合、相続人の一人が相続分を超えて相続財産である土地を取得し、その代わりに、相続分に満たない相続財産しか取得しない他の相続人に対し、不足する相続分相当額を自分の固有財産から提供する方法が採られることがある。


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  • 最終更新:2013-08-12 14:43:57

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