遺留分の割合

遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子・直系尊属に限られます。  ただし、相続の欠格・廃除・放棄によって相続する権利を失った者は、遺留分を主張することもできません。  なお、この場合でも、代襲相続が可能な場合(相続放棄を除く)には、代襲者が遺留分を主張することができます。
 遺留分の割合は以下の通りです。

1直系尊属のみが相続人である場合 は 遺産の3分の1
2その他の場合 は 遺産の2分の1

例えば、被相続人に、配偶者と子供1人が共同相続人としている場合、 配偶者は法定相続分として2分の1を相続できるはずです。  ここで、被相続人が子供に全財産を遺贈する旨の遺言を残していた場合、 そのような遺言も有効ですので、配偶者の相続分はゼロとなってしまいます。  しかし、遺留分の制度により、配偶者は自分の法定相続分の半分の4分の1を遺留分として請求できるのです。









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  • 最終更新:2013-08-12 17:13:32

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