相続税がかからない財産
相続税がかからない財産
相続財産の中には、性質、国民感情、社会政策的などの面から、相続税をかけるのは不適当とされるものがあります。
これらを相続税の非課税財産と言います。
非課税財産には以下のものがあります。
- 墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、香典
- 国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
- 生命保険金の、「500万円×法定相続人の数」
- 死亡退職金(功労金)の、「500万円×法定相続人の数」
- 公共事業を行う者もらった財産で、その公共事業に使われることが確実な財産
- 業務上の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月々の給料の3年分まで)
- 業務外の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月々の給料の半年分まで)
相続人以外が受け取った死亡保険金は適用外です。
- 最終更新:2019-08-22 09:35:30