相続税申告手続き

被相続人の死亡(通夜・葬儀)


死亡届を7日以内に市区町村に提出する
葬儀費用の領収書の整理・保管
遺言書の有無の確認(公正証書以外の遺言があれば家庭裁判所で検認手続き)
法定相続人の確定(戸籍により確認)
被相続人の財産と債務の確認
3か月以内
相続の放棄、限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承継すること)の申述を家庭裁判所へ

4か月以内


財産と債務の評価
相続税額の概算
財産と債務の分割協議案
相続税の納税資金の考慮
被相続人の財産と債務の確認
分割協議の確定
不動産の相続登記と預金の名義変更
分割協議書の作成(遺言がある場合には不要)
相続税の申告書の作成
10か月以内
相続税の申告と納税期限(延納・物納の申請期限)

1年以内


遺言が相続人の遺留分の侵害をしているときには、遺留分の減殺請求ができる

3年10か月以内


相続税の取得費加算の特例の適用期限
(相続税が課税された財産を売却した場合の所得税の減税の特例)










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  • 最終更新:2013-08-14 11:08:37

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