遺言書の種類

自筆証書遺言

自分で紙に書き記す遺言書のことで、最低限の紙、ペンと印鑑だけでもあれば、誰でも気軽に作成が可能で費用もかからないのです。そのため遺言書としては一番多く利用されています。

公正証書遺言

遺言書を公正証書にして公証役場で作成します。 公証人が法律の規定どおりに公正証書として書類を作成するので、確実に遺言書を残したいときや相続財産の金額が大きい時に利用されています。

秘密証書遺言

公証役場で手続きをしますが、遺言内容は公証人に知られずにできるので、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用されています。

3種類の遺言書の作成方法


  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
証人 不要 2人必要 2人必要
秘密性 秘密にできる 証人に内容を知られてしまう 秘密にできる
保管方法 自分 原本は公証人謄本は自分 自分
費用 0円 公証人へ16000円程度から数十万円(財産価額による)+証人への支払い 公証人へ11000円程度+証人への支払い
家庭裁判所の検認 必 要 不 要 必 要
備考 自分一人で作成できて費用もかからない 確実な遺言書が作成できる ほとんど使われていない












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  • 最終更新:2013-08-12 14:25:32

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